日韓合意の破棄は『韓国の国際的信用に影響を与えない』と専門家が断定。合意白紙化は既定事項だ

韓日両国は合意内容を文書化せず、

国家最高意志決定権者の公式的承認

(endorsement)手続きも経なかった。

国家間の条約に関する規範である

「ウィーン協約」は「条約」

または

「協約」

で締結当事国に拘束力、すなわち

「遵守義務」

が認められるためには

「書面形式」と「国家間合意」

がなければならないと決めている。

12・28合意が国際法上遵守義務が

課される

「条約」

ではないという解釈が出てくる理由だ。 

日本側も12.28慰安婦合意を国際法上

の協約または条約と主張していないこと

が確認された。

後に日本外相も12.28合意を

「国際社会に対する約束」

と表現している。

これに伴い、ムン・ジェイン大統領

が慰安婦合意を破棄しても国際法上

の責任問題が発生する可能性は低い

というのが専門家たちの大まかな意見だ。

 

チェ・ヒョンボク慶北(キョンブク)

大法学専門大学院国際法教授は

「12・28慰安婦合意の場合、

 国家義務不履行の問題は起きないと

 判断される」

として

「外交的に韓日間国家関係の閉塞は

 避けられなくても国際法上、

 有形無形の実質的責任問題は発生

 しないだろう」

と説明した。

国際法上協約締結の方式を広く解釈し、

口頭合意もやはり協約と見られると

いう国際法理論に従う場合でも特別な

法的問題は発生しないと予想される。

たとえ12.28慰安婦合意を国際法上の

条約と認定しても裏合意を通じて

定めた協議内容自体が国際法に違反

するためだ。


慰安婦問題解決のために活発に活動

しているソン・キホ弁護士は

「人間の基本的尊厳に関する問題に

 対しては、いかなる政治的約束も

 国際人権法から外れてはならない」

として

「パク・クネ政権の12・28共同発表

 は国連国際人権法に反するから無効」

と主張した。

ソン弁護士は

「(12・28共同発表は)戦時性奴隷

 という本質的真実表現を断念し、

 少女像移転を約束した協議は被害者

 の記念と尊重を明示した国連国際

 人権法規範に反するもので基本的

 に成立しない協議」

と指摘した。 

韓国政府が慰安婦協議を破棄したり

または再協議を要求する場合、

日本政府は国際社会で国家間の信義

を取り上げ論じて攻勢を展開すると

予想される。

このため国際社会での国家信用度

などの問題が発生する可能性に

憂慮の声も出てきている。

しかし、国家間協議それも裏合意

による

「協議」

に過ぎない12・28合意破棄が国家

信用度に大きな影響を与える可能性

は低いと見られる。 

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