確定判決によると、関死刑囚は
92年3月5日、暴力団関係者
から要求された金を工面するため、
市川市内の会社役員(当時42歳)
のマンションに押し入り、役員の母
(同83歳)を絞殺。
その後帰宅した妻(同36歳)と
役員を包丁で刺殺して現金や
預金通帳を奪い、翌日には泣き出した
次女(同4歳)も殺害するなどした。
上告審で弁護側は
「少年の矯正を目的とする少年法の
精神を考えると、量刑は重い」
と主張したが、最高裁は2001年
12月、
「4人の生命を奪った結果が極めて
重大で、犯行も冷酷、残虐。家族を
一挙に失った被害者(当時15歳の長女)
の感情も非常に厳しく、死刑はやむを
得ない」
として1、2審の死刑判決を支持し、
上告を棄却した。
松井死刑囚は94年2月、結婚を約束し、
借金などを肩代わりしていた群馬県安中市
の女性(当時42歳)に結婚の意思が
ないことが分かり、女性をハンマーで
殴り殺し、女性の両親も結婚に反対したと
思い込んで殺害。
さらに女性の妹やその長女も殺そうとした。
【鈴木一生】
★おことわり★
毎日新聞はこれまで、事件当時少年
だった関死刑囚について、再審や
恩赦による社会復帰の可能性などが
残されていたことから、健全育成を
目的とする少年法の理念を尊重し
匿名で報道してきました。
しかし、死刑執行により更生の機会が
失われたことに加え、国家による処罰で
命を奪われた対象が誰であるかは明らか
にすべきであると判断し、実名報道に
切り替えます。
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