日韓合意の破棄は『韓国の国際的信用に影響を与えない』と専門家が断定。合意白紙化は既定事項だ

締結国の遵守義務が発生する

国際法上の条約または協約も

一方の当事国が明らかに条約の

脱退や撤回要求をする場合、

効力が失われる。

代表的な事例として韓日両国間で

締結された

「韓日漁業協定」

がある。

日本も1965年6月22日、我が国と

締結し同年12月から発効した

「韓日漁業協定」

を破棄し再協議を要求した前例が

ある。

日本の協定破棄と再協議要求で

1998年11月28日、再協定がなされた。 

このような先例に照らしてみても

韓国政府が国際法上の条約または

協定なのか正体さえ曖昧な12・28

慰安婦合意を破棄するとしても、

国際社会で国家信用度に重大な問題

が発生すると見るのは難しい。

ソン弁護士は

「まして遵守義務が課される条約も

 解約や破棄が可能だが、政治的約束

 程度で協議内容自体が国際人権法に

 反する韓日慰安婦合意は国家間相互

 信義を守らなければならない対象に

 該当しない」

と主張した。

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