宣告猶予は軽微な犯罪が対象で、刑の宣告を
猶予した日から2年が経過すれば、
宣告を免れ、実質的に有罪判決が
無かった扱いとなる。
市民団体に所属するこの2人は、
日本大使館がある建物に無断侵入した罪で
略式起訴され、罰金刑を受けた。
2人はこれを不服とし、正式裁判を請求。
一審は暴力行為など処罰に関する法律違反
(共同住居侵入)の罪で罰金50万ウォン
(約4万8000円)を言い渡した。
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猶予した日から2年が経過すれば、
宣告を免れ、実質的に有罪判決が
無かった扱いとなる。
市民団体に所属するこの2人は、
日本大使館がある建物に無断侵入した罪で
略式起訴され、罰金刑を受けた。
2人はこれを不服とし、正式裁判を請求。
一審は暴力行為など処罰に関する法律違反
(共同住居侵入)の罪で罰金50万ウォン
(約4万8000円)を言い渡した。
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