韓国、日本大使館建物に不法侵入した犯罪者を無罪に!!!! 司法がまともに機能しない未開国家ぶりを露わに!!!!

宣告猶予は軽微な犯罪が対象で、刑の宣告を

猶予した日から2年が経過すれば、

宣告を免れ、実質的に有罪判決が

無かった扱いとなる。

市民団体に所属するこの2人は、

日本大使館がある建物に無断侵入した罪で

略式起訴され、罰金刑を受けた。

2人はこれを不服とし、正式裁判を請求。

一審は暴力行為など処罰に関する法律違反

(共同住居侵入)の罪で罰金50万ウォン

(約4万8000円)を言い渡した。

次ページに続きます。

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