国連人権理事会において日本政府に
対する 第3回UPR審査
(Universal Periodic Review /
普遍的定期的審査)
が実施された。
UPRは、国連における人権理事会
の創設(2006年)に伴い,国連
加盟国(193ヶ国)全ての国の人権
状況を普遍的に審査する枠組みとして
盛り込まれた制度であり、国連憲章、
世界人権宣言、当該国が締結している
人権条約、自発的誓約、適用されうる
人権法を基準に審査されるものである。
UPR審査は、
(i)被審査国が国連人権高等弁務官
事務所(OHCHR)に宛てて提出する
報告書、
(ii)OHCHR が被審査国に関する国際
条約機関及び特別手続による報告並び
に関連する国連公用文書を編集した文書、
及び、
(iii) OHCHRがNGO等UPR関係者により
提出された信憑性と信頼性のある情報
を要約した文書、の3つの文書
を基礎として行われる 。
次ページへ続きます